雇用保険の手続きに必要な申請書をネットで取得・作成(PDFファイル)できます 1/19から

厚生労働省は1月19日、雇用保険の手続きに必要な申請書などをインターネットで取得・作成(PDFファイル)できるホームページを開設しました。

◆ パンフットは → こちら

◆ ハローワークインターネットサービス(申請書の取得・作成)は → こちら



※ 入力画面から内容を入力して雇用保険資格取得届を作成してみました。

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手続き一覧(帳票一覧)
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■ 事業主の方の行う手続き
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□ 適用関係

 ○ 事業所に関する手続き

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険適用事業所廃止届
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
・雇用保険適用除外申請書(厚生労働大臣への申請)
・雇用保険適用除外申請書(労働局長への申請)

 ○ 被保険者に関する手続き

・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格取得届(連記式)総括票
・雇用保険被保険者資格取得届(連記式)個人別票
・雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票
・雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿
・雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票
・雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届
・雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票
・雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿
・雇用保険被保険者転勤届
・雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票
・雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票に係る対象者名簿
・雇用継続交流採用終了届
・雇用保険被保険者証再交付申請書

□ 雇用継続給付関係

 ○ 高年齢雇用継続給付に関する手続き

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

 ○ 育児休業給付に関する手続き

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

 ○ 介護休業給付に関する手続き

・介護休業給付金支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

■ 労働者の方の行う手続き
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□ 求職者給付関係

・失業認定申告書
・高年齢受給資格者失業認定申告書
・特例受給資格者失業認定申告書
・傷病手当支給申請書
・公共職業訓練等受講届・通所届
・公共職業訓練等受講証明書
・受給資格者氏名・住所変更届
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書
・雇用保険被保険者離職票再交付申請書

□ 就職促進給付関係

・再就職手当支給申請書
・就業手当支給申請書
・常用就職支度手当支給申請書
・移転費支給申請書
・移転証明書
・広域求職活動費支給申請書
・受給資格者氏名・住所変更届
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

□ 教育訓練給付関係

・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練給付金支給要件照会票
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

□ 雇用継続給付関係

 ○ 高年齢雇用継続給付に関する手続き

・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

 ○ 育児休業給付に関する手続き

・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

 ○ 介護休業給付に関する手続き

・介護休業給付金支給申請書
・払渡希望金融機関指定・変更届
・未支給失業等給付請求書

□ 日雇労働求職者給付関係

・休祝日等に関する届書(連記)
・休祝日等及び不就労日に関する届書(連記)
・不就労日の届書(連記)

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平成24年度の雇用保険料率 0.2%引き下げ

平成24年度の雇用保険料率は、平成23年度の料率から0.2%引下げ、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となります。

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※ 平成24年度 = 平成24.4.1~平成25.3.31まで

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※ 平成23年度 = 平成23.4.1~平成24.3.31まで

・平成24年度の雇用保険料率を告示~平成23年度から0.2%引下げ~ → こちら

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年金に関する世論調査

読売新聞が21~22日に実施した「社会保障と税に関する世論調査」の中の年金について一部を紹介します。(1/29付読売)

(数字は%)

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(数字は%)

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年金改革の見直し

厚生労働省は23日、社会保障・税一体改革素案に基づく年金制度の見直し案を社会保障審議会年金部会に示しました。

① 低所得者等への加算について
 
  当初案は低所得者(年収65万円未満)の基礎年金に一律月額1万6千円を加算するとしたが、保険料納付期間に応じて加算額を減らす方針を示した。

 保険料納付のインセンティブを阻害しない方法として

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(関連エントリー)

 ・低所得者加算について(2011.12.12)→ こちら

② 遺族年金の支給対象者の見直し

 ○ 父子家庭への遺族基礎年金の支給

   遺族基礎年金の支給対象に「子のある夫」を追加するかどうか。
  
   この場合、父子家庭に支給対象を追加するとしても、被扶養者である第3号被保険者(いわゆる専業主婦)が死亡した場合には、遺族基礎年金を支給しないこととする。

 ○ 支給要件の判定基準(生計維持要件)の取扱い

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(関連エントリー)

 ・遺族年金の支給対象者の見直しについて(2012.1.11)→ こちら

③ 高所得者の年金額の調整(減額)の対象者について

  これから受給者になる者(新規裁定者)のみを減額の対象とするのか、それとも、

  現在の受給者(既裁定者)も減額の対象とするのか年金部会にで結論を求めた。

詳しくは、

 ・第9回社会保障審議会年金部会資料(2012.1.23)→ こちら

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平成24年度 年金支給額 0.3%減

厚生労働省は27日、平成24年度の国民年金・厚生年金の支給額は物価下落により0.3%引き下げると発表しました。
平成23年度の0.4%減に続き2年連続での引き下げなります。

 ○ 平成 24年度 年金月額 (平成 24年 6月支給分より) 

 H16~17年度   H18~H22年度   H23年度              H24年度(減額)      
厚生年金夫婦 233,300円 232,592円 231,648円 230,940円 (△708円)
国民年金(満額)   66,208円   66,008円   65,741円   65,541円 (△200円)

※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬36万円)で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯の新規裁定の給付水準。
  国民年金は40年加入の満額。


○ 年金額改定のしくみ → こちら

  ※ 平成24年度に実際に支給される年金の水準(特例水準)と平成16年法改正による本来水準との差は2.5%。

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○ 全国消費者物価指数(平成22年基準 消費者物価指数 全国 平成23年平均) (2012.1.27総務省)→ こちら

  ※ 物価指数は、平成22年基準100に対し、平成23年は99.7で△0.3です。

(特記)

1/25付ブログ「平成24年度の年金額について(予定)」のとおり、平成24年10月からの年金額(特例水準の解消)はさらに△0.9%引き下げられる見込みです。

 厚生年金夫婦: 228,823円(△2,825円)

 国民年金(満額): 64,941円(△ 800円)

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生涯医療費 2300万円 平成21年度

平成21年度の生涯で必要となる平均医療費は、男女計2300万円(男性2200万円、女性2500万円)となっています。

生涯医療費2300万円は、70歳未満で50%、70歳以上で50%です。

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詳しくは、

 ・平成21年度 生涯医療費(2012.1.12) → こちら

 ・平成21年度 年齢階級別一人当たり医療費(2012.1.12) → こちら

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後期高齢者医療制度 保険料の賦課限度額 50万円から55万円に引き上げ

Kouki 75歳以上が加入する後期高齢者医療制度の保険料の賦課限度額(年間上限額)が現行50万円から55万円に4月1日から引き上げられます。
(1/17閣議決定、1/20政令公布

引き上げられるのは年収800万円程度を超える人で、加入者約1400万人のうち約20万人が対象となる見通しです。
(1/17毎日より)

なお、保険料率は2年ごとに改定され、平成24年度が改定年になります。
現在見直しが行われていますが高齢者の増加で医療費が膨らんで大幅な引き上げが予定されています。
 

 → 1/20 東京新聞 平均8731円引き上げ 後期高齢者年間保険料→ こちら

<参考>

 ・東京都 後期高齢者医療制度の保険料の算定方法(平成22・23年度)→ こちら

 ・都道府県別 後期高齢者医療制度の平成22年度及び23年度の保険料率等について(2010.3.30)→ こちら

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企業年金の現況&推移

平成24年1月1日現在の企業年金の現況が企業年金連合会から発表されました。

厚生年金基金数582、確定給付企業年金の基金型610、規約型11,593、確定拠出年金の企業型4,013(昨年10/31現在)、適格退職年金3,424(昨年9/30現)となっています。

(出典)平成24年1月1日現在の企業年金の現況 2012.1.11 企業年金連合会 → こちら

企業年金10年間の件数の推移は次のとおりです。

厚生年金基金は3分の1に減少、適格退職年金は3/31廃止、確定給付企業年金規約型、確定拠出年金企業型は増加、確定給付企業年金基金型は頭打ちの傾向となっています。

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平成24年度の年金額について(予定)

平成24年度の年金額は4月から通常の物価スライドの実施(△0.3%引下げ)、10月から特例水準の解消(△0.9%引下げ)される予定です。

○ 平成24年4月からの年金額(通常の物価スライドの実施)△0.3%引き下げ

 平成24年度の年金額は、平成23年度の物価が下落の見込みであることから、平成23年度に比べて0.3%程度引き下げの予定です。
 

 (6月支払から実施。年度末の政令改定によって改定。)

○ 平成24年10月からの年金額(特例水準の解消)さらに△0.9%引き下げ

 特例水準2.5%分を3年間で解消するため、平成24年10月分からさらに0.9%引き下げる予定

 (法案提出予定)

○ 基礎年金月額の推移(予定)(平24~26年度の賃金・物価=0%の前提)

 平成23年度 65,741円

 平成24年度 64,941円(△800円減額)※10月から

 平成25年度 64,400円(△541円減額)

 平成26年度 63,866円(△534円減額)

※ 特例水準解消のイメージ(3年間で2.5%解消)

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(出典)第9回社会保障審議会年金部会資料 基礎年金の国庫負担及び物価スライド特例水準解消(2012.1.23)→ こちら

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国民年金保険料の納付可能期間を延長(2年→10年)10月1日施行

政府は20日の閣議で、国民年金保険料の未払い分を過去に遡って追納できる期間を現行の過去2年間から10年間に延長する年金確保支援法について、施行日を10月1日とする政令を決めました。

追納は3年間の時限措置で、平成24年10月1日~平成27年9月30日まで。

厚生労働省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるという。

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※ 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律(年金確保支援法)【国民年金法の一部改正 第93条の2追加】

第93条の2(後納保険料の納付)

 被保険者又は被保険者であつた者(老齢基礎年金の受給権者を除く。)は、厚生労働大臣の承認を受け、その者の被保険者期間のうち、保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の日の属する月前10年以内の期間であつて、当該期間に係る保険料を徴収する権利が時効によつて消滅しているものに限る。)の各月につき、当該各月の保険料に相当する額に政令で定める額を加算した額の保険料(以下この条において「後納保険料」という。)を納付することができる。

2 厚生労働大臣は、前項の承認を行うに際して、同項の承認を受けようとする者が納期限までに納付しなかつた保険料であつてこれを徴収する権利が時効によつて消滅していないもの(以下この項において「滞納保険料」という。)の全部又は一部を納付していないときは、当該滞納保険料の納付を求めるものとする。

3 第1項の規定による後納保険料の納付は、先に経過した月の保険料に係る後納保険料から順次に行うものとする。

4 第1項の規定により後納保険料の納付が行われたときは、納付が行われた日に、納付に係る月の保険料が納付されたものとみなす。

5 前各項に定めるもののほか、後納保険料の納付手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、政令で定める。

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(関連エントリー)

 ・年金確保支援法案 成立(2011.8.8)→ こちら 

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国民年金保険料の追納、10月1日から 年金確保支援法を施行へ

(2012/1/20 nikkei.com)

政府は20日、国民年金の加入者が未納保険料を追納できる年金確保支援法の施行日を10月1日にすることを閣議決定した。未納になっていた保険料は、10年前までさかのぼって納付できるようになる。追納は3年間の時限措置で、2015年9月末までできる。

年金確保支援法は、保険料の未納で無年金や低年金になる人を救済する目的で、昨年8月に法案が成立した。現行制度では、追納は2年しか認められていない。厚生労働省によると、追納期間を10年に延長すると、最大1600万人の年金額が増えるほか、最大40万人が無年金にならずにすむ可能性があるという。

今回決まったのは法律の施行日だけ。厚労省は具体的な手続き方法を詰めて、周知する方針だ。

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